【スイス・8月8日から】2回目の改訂 ! スイス入国後、自己隔離が必要な国はどこ?【検疫措置の対象国リスト・COVID19対策】

この記事は、連日、在スイス日本国大使館から届く情報とスイス連邦政府のサイトを元に作成。

スイスに入国はできるけれど、「検疫措置」が義務になる場合がある。「検疫措置」とは、10日間の自己隔離だ。

スイスが指定する感染リスクの高い「特定の国・地域」から入国すると、「検疫措置」が義務になる。

「特定の国・地域」は、しょっちゅう変更されるので、スイスに渡航を考えている場合は注意が必要だ。

今回の改定は、2回目。

1回目の改定は、7月23日から実施だった。次の記事では、日本からスイスへ渡航された方のレポートもご紹介している。

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最初の『特定の国・地域からのスイス入国者に対する検疫措置』は、7月6日から導入された。

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本記事では、次の順序で、8月8日から適用される『特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置』について、ポイントをご紹介・解説する。

2回目の改訂 !?『特定の国・地域からのスイス入国者に対する検疫措置』の対象国・地域のリスト

・スイス連邦内務省保健庁と在スイス日本国大使館のリンクと連絡先

『特定の国・地域からのスイス入国者に対する検疫措置』の対象国・地域のリストの2回目の改訂内容

『特定の国・地域からのスイス入国者に対する検疫措置』の対象国・地域のリストの2回目の改訂内容

使用の画像 : Pexles

8月5日、スイス連邦内務省保健庁は、『特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置』について、対象となる国・地域のリストの2回目の改訂をした。

スイス入国の際に「検疫措置」が課せられる場合は、10日間の自己隔離となる。

『特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置』は、新型コロナウイルス感染症対策として、76日から実施されている。

8月8日から適用される『特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置』の内容は次の通りだ。

1. 適用日時(改訂)

2020年8月8日(土)午前0時から

2. 対象者

スイスへ入国する過去14日間以内に感染リスクが増大している国および地域(以下5を参照)に滞在した者

3. 実施内容

3. 実施内容

使用の画像 : Pexles

スイス入国後直ちに自宅または宿泊施設に移動し、10日間の自己隔離を実施する。

4. 報告義務

4. 報告義務

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検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければならない。

5.(スイスが指定する)感染リスクの高い国および地域【改訂

5.(スイスが指定する)感染リスクの高い国および地域【改訂】

使用の画像 : Pexles

・赤道ギニア(追加)

・アルゼンチン

・アルメニア

・バハマ(追加)

・バーレーン

・パレスチナ

・ボリビア

・ボスニア・ヘルツェゴビナ

・ブラジル

・カーボベルデ

・チリ

・コスタリカ

・ドミニカ共和国

・エクアドル

・エルサルバドル

・エスワティニ(旧スワジランド)

・グアテマラ

・ホンジュラス

・イラク

・イスラエル

・カザフスタン

・カタール

・キルギス

・コロンビア

・コソボ

・クウェート

・ルクセンブルク

・モルディブ

・メキシコ

・モルドバ

・モンテネグロ

・北マケドニア

・オマーン

・パナマ

・ペルー

・ルーマニア(追加)

・サントメ・プリンシペ(追加)

・サウジアラビア

・セルビア

・シンガポール(追加)

・セント・マーチン(追加)

・スペイン(バレアル諸島及びカナリア諸島を除く)(追加)

・南アフリカ

・スリナム

・タークス・カイコス諸島(英領)

・米国(プエルトリコ及び米領ヴァージン諸島を含む)

以上、計46の国および地域

(ドイツ語でのリスト順に記載)

6. 今回の改訂でリストから除外された国

・アゼルバイジャン

・ロシア

・アラブ首長国連邦

7. 注意事項

7. 注意事項

使用の画像 : Pexles

陰性証明を有していても、本件検疫措置(自己隔離)の義務は免除されないとのこと。

また、検疫措置(自己隔離)の義務を遵守しない者に対しては、重大な違反の場合は最高10000フラン、過失の場合は最高5000フランの罰金を各州が科す場合がある。

詳細は、以下のスイス連邦内務省保健庁の発表・在スイス日本国大使館の領事メールをご確認いただきたい。

スイス連邦内務省保健庁と在スイス日本国大使館のリンクと連絡先

スイス連邦内務省保健庁と在スイス日本国大使館のリンクと連絡先スイス連邦内務省保健庁

在スイス日本国大使館・領事メール(8月5日)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100081050.pdf

在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在ジュネーブ領事事務所

(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州、ティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

まとめ

【スイス】2回目の改訂 ! スイス入国後、自己隔離が必要な国はどこ?【検疫措置の対象国リスト・COVID19対策】

使用の画像 : Pexles

本記事では、下記の順序で、『特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置』について、ポイントをご紹介・解説した。

2回目の改訂 !?『特定の国・地域からのスイス入国者に対する検疫措置』の対象国・地域のリスト

・スイス連邦内務省保健庁と在スイス日本国大使館のリンクと連絡先

また、8月6日、スイス連邦移民庁は、「入国制限措置の対象となる第三国リスト」の1回目の改訂をした。

「どこの国から入国できて、あるいはできないのか」は、次の記事を参考にしていただきたい。

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