スイスへの入国は自己隔離が必要?【特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置・COVID19対策】

この記事は、連日、在スイス日本国大使館から届く情報とスイス連邦政府のサイトを元に作成。

スイスへの入国者に対する検疫措置は、世界中の新型コロナウイルスの感染状況によって変わる。
日本からスイスへの入国は、7月20日から通常モードで90日までの滞在はビザ不要になった。
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スイス連邦政府によるEU・EFTA諸国等からの入国制限措置の解除(6月15日から適用)

本記事では、『特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置』について、次の順序で、ポイントをご紹介・解説する。

・特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置に関する注意事項

・スイス連邦内務省保健庁と在スイス日本国大使館のリンクと連絡先

・第3国からのスイスへの入国制限は7月20日まで

特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置に関する注意事項

特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置に関する注意事項

使用の画像 :  Pexels

7月2日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、7月6日より、特定の地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)を導入すると発表した。

その後7月22日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、7月6日から実施している特定の国および地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)について、対象となる国および地域のリストを改訂している。
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その後、さらに改定され、8月8日から導入の『特定の国・地域からのスイス入国者に対する検疫措置』の対象国・地域のリストが発表された。
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1. 検疫措置(自己隔離)の対象

スイスへ入国する過去14日間以内に感染リスクの高い国又は地域(以下4参照)に滞在した者。

2. 検疫措置(自己隔離)の内容

スイス入国後直ちに自宅か宿泊施設に移動し、10日間の自己隔離を実施する。

3. 報告義務

検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければならない。

4. 検疫措置(自己隔離)の対象となる感染リスクの高い国・地域

・アルゼンチン

・アルメニア

・アゼルバイジャン

・バーレーン

・ベラルーシ

・ボリビア

・ブラジル

・カーボベルデ

・チリ

・ドミニカ共和国

・ホンジュラス

・イラク

・イスラエル

・カタール

・コロンビア

・コソボ

・クウェート

・モルドバ

・北マケドニア

・オマーン

・パナマ

・ペルー

・ロシア

・サウジアラビア

・スウェーデン

・セルビア

・南アフリカ

・タークス・カイコス諸島(英領)

・米国

5. 当該検疫措置の対象外となる者(ただし、新型コロナウイルス感染の症状を示す者を除く)

・越境通勤者および運送関係者

・医療関係者、保安関係者、外交関係者等(雇用主が証明する必要あり)

・鉄道、バス、船舶および航空機の乗務員等

・職業上又は医療上の理由で、延期不可能な事情による日帰りまたは5日間以内のスイス滞在が必要な者

・乗り継ぎのため、感染リスクの高い国または地域に24時間を超えない範囲で滞在した者

・他国への通過のみを目的としてスイスに入国しようとする者

6. 発効

 2020年7月6日午前0時に発効する。

7. 感染リスクの高い国又は地域に指定される条件(以下のいずれかに該当する場合)

・過去14日間において、当該国または地域の人口10万人当たりの新規感染者数が60を超える場合

・当該国または地域から得られる情報で信頼し得るリスク評価ができず、当該国または地域において高い感染リスクを示す兆候が存在する場合

・過去4週間において、当該国または地域に滞在した感染者が繰り返しスイスに入国した場合

8. 罰金

同措置は、違反者に対し、重大な違反の場合は最高10000フラン、過失の場合は最高5000フランの罰金を各州が科す場合がある。

詳細は、以下のスイス連邦内務省保健庁の発表をご確認いただきたい。

スイス連邦内務省保健庁と在スイス日本国大使館のリンクと連絡先

スイス連邦内務省保健庁と在スイス日本国大使館のリンクと連絡先

使用の画像 : RiyoBlog

スイス連邦内務省保健庁発表

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

リンク(当該リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語、英語)から同庁ウェブページに移動後、ページ内2020年7月2日付PDFデータが当該発表。(データはドイツ語、フランス語、イタリア語)

スイス連邦内務省保健庁

感染リスクの高い国・地域と各州当局連絡先 (ドイツ語、フランス語、イタリア語、英語)

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#2075431937

参考:7月2日付、在スイス日本国大使館領事メール

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100070829.pdf

在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在ジュネーブ領事事務所

(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州、ティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

第3国からのスイスへの入国制限は7月20日まで

第3国からのスイスへの入国制限は7月20日まで

使用の画像 :  Pexels

スイス連邦内閣は、EU理事会による15か国に対する入国制限の7月1日からの廃止に関する勧告に留意しつつ、スイスについては、EU理事会の勧告に従い7月20日より、セルビアを除くアルジェリア、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、モロッコ、モンテネグロ、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ及びシェンゲン圏外のEU加盟国(ブルガリア、アイルランド、クロアチア、ルーマニア及びキプロス)に対し、当該勧告を履行予定だ。

ただし、中国については、入国に関する相互主義が保証される場合に入国制限が解除される予定となる。

詳細は、以下のスイス連邦政府プレスリリースをご確認いただきたい。

スイス連邦政府プレスリリース(ドイツ語、他にフランス語、イタリア語あり)

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79711.html

その後、88日導入の「スイスへの入国制限措置が解除される第三国のリスト」が発表された。
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【スイスの入国情報・2020年8月8日から】1回目の改訂 ! 【入国制限措置が解除される第三国のリスト】

まとめ

スイスへの入国は自己隔離が必要?【特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置・COVID19対策】

使用の画像 :  Pexels

本記事では、下記の順序で、『特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置』について、ポイントをご紹介・解説した。

・特定の地域からのスイス入国者に対する検疫措置に関する注意事項

・スイス連邦内務省保健庁と在スイス日本国大使館のリンクと連絡先

・第3国からのスイスへの入国制限は7月20日まで

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