11月は新規感染者が目に見えて減少した。
11月初旬のスイスは、新型コロナウイルスの感染者数が爆増中。感染者数だけでなく、入院患者数・集中治療の患者数も爆増で、医療崩壊が懸念されている。死者も日に日に増えている。スイスの「10月の感染者推移」は、9月に引き続[…]
しかし12月に入り、減少にブレーキがかかっている。
スイスの「11月の感染者推移」は、10月に引き続き、次のように爆発的に感染拡大した。[sitecard subtitle=関連記事 url=https://riyoblog.com/switzerland-when-will-the-h[…]
そして、フランス・イタリア・ドイツ・オーストリアがスキー場を12月中に再開しなかったり厳しい制限をかける事を検討したりしている中、スイスは12月中のスキー場再開の方向で動いている。
Alors que la Suisse campe sur sa décision de faire tourner l…
スイス連邦政府は、どのような措置をとり、スキー場はいつからどのような条件で営業できるのだろうか?
12月4日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大が十分に抑制できていないスイス国内一部の州に対し、厳格な措置の導入を要請するとともに、スイス全土を対象とした新たな追加措置などを発表した。
・12月4日発表のスイス連邦政府の新たな追加措置
・スイス連邦内閣による勧告
・スキー場に関する事項
・スイス連邦政府の今後の追加措置
・スイス連邦政府のサイトのリンクと在スイス日本国大使館・在ジュネーブ領事事務所の連絡先
12月4日発表のスイス連邦政府の新たな追加措置
使用の画像 : RiyoBlog
今年は、街角のクリスマスキャロルは禁止だ。
(1)大規模店舗において、入店人数の制限が現行の4平方メートル当たり1人から10平方メートル当たり1人に厳格化される。
(2)飲食店において、1テーブル当たり少なくとも1人の連絡先情報の登録が義務付けられる(※既に多くの州において導入済の措置が全国化される)。
なお、例外的に大晦日に限り、営業時間が現行の午後11時までではなく、午前1時までに延長される。
(3)屋内外を問わず、歌唱が禁止される(家庭内と義務教育課程の学校は対象外)。
禁止対象には、聖歌隊だけではなく、礼拝に参加する会衆(の合唱)や大晦日と新年の祝賀を目的とした歌唱も含まれる。
スイス連邦内閣による勧告
使用の画像 : Pexles
(1)私的空間・飲食店における会合の参加者の構成を2世帯以内に制限することが強く推奨される(現行の人数制限(10人以内)は引き続き適用)。
(2)雇用者に対し、可能な限り従業員によるホームオフィスの実施を認めるよう改めて要請される。
(それにより、クリスマスに向けて従業員が他者と接触する機会を最小限に抑えることが可能となる。特に、リスク対象者との面会が予定される場合、接触する機会を減らすことが重要。)
スキー場に関する事項
使用の画像 : Pexles
次の3つが許可の前提条件となる。
・スキー場の営業が可能な感染状況にあること
・医療機関に十分な収容能力が残されていること
・感染者の追跡・ウイルス検査の体制が確保されていること
(2)スキー場自体の入場者数は制限されないが、列車、ゴンドラ、ケーブルカーなどの閉鎖された輸送手段においては、12月9日(水)以降、乗客数が定員の3分の2以内に制限される。
(3)各種リフト使用時や順番待ち時を含め、ゲレンデにおいては(マスクなどにて)顔を覆うことが義務付けられる。
また、リフトなどに並ぶ際には、社会的距離の確保の遵守が義務付けられる。
(4)スキー場のレストランにおいては、空席がある場合にのみ入店が認められる。
屋内・テラスにおいては、現行の規則が適用され、1テーブル当たりの着席人数は4人以内(子供連れの家族を除く)に制限され、着席による飲食のみが許可される。
(5)各州は、以上の措置の実施状況を監督し、重大な問題が生じる場合には事業者に対して警告を行う義務があり、違反が継続する場合には、営業許可を取り消す措置を講じる必要がある。
各州はまた、講じた措置、営業許可の取消・医療機関の収容能力について、連邦に報告する義務がある。
スイス連邦政府の今後の追加措置
スイスの「11月の感染者推移」は、10月に引き続き、次のように爆発的に感染拡大した。[sitecard subtitle=関連記事 url=https://riyoblog.com/switzerland-when-will-the-h[…]
スイス連邦政府のサイトのリンクと在スイス日本国大使館・在ジュネーブ領事事務所の連絡先
スイス連邦政府発表(ドイツ語、フランス語、イタリア語、英語)
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81477.html
在ジュネーブ領事事務所(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州およびティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
まとめ
使用の画像 : Pexles
本記事では、下記の順序で、12月4日発表の「スイス連邦政府の新たな追加措置」について、ポイントをご紹介した。
・12月4日発表のスイス連邦政府の新たな追加措置
・スイス連邦内閣による勧告
・スキー場に関する事項
・スイス連邦政府の今後の追加措置
・スイス連邦政府のサイトのリンクと在スイス日本国大使館・在ジュネーブ領事事務所の連絡先
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